家系図作成に関するよくあるご質問
・Q.家系図の完成までにどの位の期間が掛かりますか?
・Q.どの位前の先祖まで判明しますか?
・Q.戸籍が編成される以前の調査もしてもらえますか?
・Q.家系図にはどの範囲まで記載してもらえますか?
・Q.家紋は調査範囲に含まれますか?
・Q.申込みをする地域に制限はありますか?
・Q.収集した戸籍類は頂けますか?
・Q.知っている親戚も家系図に記載してもらうことは可能ですか?
・Q.戸籍調査ではどの様な情報が分かりますか?
・Q.知り合いにプレゼントする為に依頼することは可能ですか?
・Q.養子縁組等があって複雑な家系ですが、追加料金は発生しませんか?
・Q.戸籍の取り寄せで個人情報が漏れたりしませんか?
・Q.曾祖父の名前が聞いていた名前と違うのですが・・・
Q.家系図の完成までにどの位の期間が掛かりますか?
A.お申し込みを頂き、ご入金の確認が取れた時点から2ヶ月前後が目安になります。なお、ご先祖様が本籍地を移転(転籍)されている回数が多い場合には、 その都度、転籍先の市役所へ取寄せ請求をする必要がある関係上、その分だけ時間が必要となります。経過報告は、随時させて頂きますのでご了承頂ければと存じます。
Q.どの位前の先祖まで判明しますか?
A.おおよそ3代~7代前位、古いものですと、江戸時代の天保や文政、文化と言った時代まで判明します。しかし、全ての方がこの時代まで遡れるわけではありません。ご先祖様の本籍地や戦災・災害による戸籍焼失の有無等によって異なるからです。
なお、役所によって運用は異なりますが、戸籍は原則として除籍になってから80年が保存期間とされており、保存期間が経過すると順次廃棄されてしまいますので、取得されるのであればお早目に行動されることを強くお勧め致します。
Q.戸籍が編成される以前の調査もしてもらえますか?
A.戸籍以外の調査には、過去帳や墓石の読み取り等の現地調査が必要となりますが、当事務所では戸籍以外の調査には対応しておりませんので、ご了承頂ければと存じます。
Q.家系図にはどの範囲まで記載してもらえますか?
A.戸籍調査は、個人情報保護の点から、ご依頼者様の直系(父母、祖父母、曾祖父母等)のみが可能となっておりますので、家系図に記載する範囲としましては、直系に該当する方と戸籍を収集する過程で判明する傍系(兄弟姉妹等)が対象となります。
Q.家紋は調査範囲に含まれますか?
A.戸籍による調査のみが対象ですので、家紋調査は含まれません。申し訳ございませんが、ご了承頂ければと存じます。
Q.申込みをする地域に制限はありますか?
A.戸籍調査は、日本全国の役所が対象ですので、地域による制限はございません。
全国どこの地域からでも、一律料金でお申し込み頂けますので、ご安心下さい。
Q.収集した戸籍類は頂けますか?
A.収集した戸籍類は、全て家系図と共にお渡し致します。
また、将来お孫さまが増えた場合等にも追加で書き込みが出来る様にエクセルで作成した家系図データと、直系に該当する方の生没年や婚姻・養子縁組等を記載した歴史年表も併せてお渡し致します。
Q.知っている親戚も家系図に記載してもらうことは可能ですか?
A.可能ではありますが、余りにも人数が多く表示上困難である場合等には相談させて頂きます。
また、家系図には基本的に行政書士の職印を押印させて頂いておりますが、戸籍から判明しない内容の記載をご希望される場合には、押印を省かせて頂きますので、ご了承下さい。
Q.戸籍調査ではどの様な情報が分かりますか?
A.例外はありますが、基本的には、氏名・生年月日・出生地・死亡日及び死亡地(亡くなられている場合) ・婚姻日、離婚日、旧姓などが分かります。
ご先祖様の職業や人となりなどは戸籍に記載されておりませんので明らかにはなりません。また、戸籍に記載の無い、事実上の父なども判明致しません。
Q.知り合いにプレゼントする為に依頼することは可能ですか?
A.戸籍は、お客様の直系(父母、祖父母、曾祖母等)に該当する方でなければ、法律上取得出来ないことになっております。その為、お父様やお母様等の直系 にあたる方へのプレゼントは可能ですが、直系に該当しない方の場合は、ご本人様からの委任状を頂く必要がございます。ご本人様からの委任状を頂ければ作成 は可能です。
Q.養子縁組等があって複雑な家系ですが、追加料金は発生しませんか?
A.当事務所は一律料金制ですので、養子縁組や離縁、転籍等が多い様な場合でも追加料金は発生しませんので、ご安心下さい。なお、養子縁組がある場合は、実親を遡るのか、養親を遡るのかを決めて頂く必要はございます。
Q.戸籍の取り寄せで個人情報が漏れたりしませんか?
A.戸籍を調査収集する行政書士には、行政書士法という法律で厳しく守秘義務が課せられており、万が一違反する様なことがあれば刑事罰の対象となります。 その為、当事務所では戸籍の複写を保管する様な事は一切行っておらず、取得した全ての戸籍をお客様へお渡ししております。
なお、お渡しする戸籍の中には、除籍後80年間の保存期間を経過したのち、処分される戸籍が含まれている場合があり、2度と取得することが出来ない戸籍になりますので、大切に保管して下さい。
Q.曾祖父の名前が聞いていた名前と違うのですが・・・
A.家系図は戸籍を元に作成されますので、違いが発生する場合があります。
昔は成人すると改名したり、通り名で一生を過ごした方もいたようです。また、常用漢字や人名漢字等の規則が統一されていなかった時代は、出生届を受けた役場職員の誤記や落記等があったことも要因として挙げられます。